派遣元がしなければいけない手続きとは?
派遣業を始めるには、厚生労働大臣の許可が必要です。
必要な条件は、こちらの記事で解説しました。
https://srgoto.com/archives/4105
派遣事業を始める前に許可申請が必要でしたね。
開業した後に必要な手続きがあるのでしょうか?
労働者派遣事業の許可申請が完了しても
毎年報告書や決算書を提出する必要があります。
正しく運営していくためにも、派遣会社は手続きをよく確認しておきましょう。
派遣会社が作成すべき書類
派遣先の会社と労働者派遣契約を締結し
派遣労働者の氏名、就業条件などを詳しく記載した「通知書」を発行します。
派遣元管理台帳は、派遣法で作成が義務づけられている書類の1つです。
労働局への報告
派遣会社は「住所や名称」「役員の氏名、住所」などの変更があった場合は
労働局に変更届を提出する必要があります。
派遣会社は以下の書類を労働局に提出する必要があります。
ほかにも提出しなければいけない書類があり、手間がかかりそうです。
報告内容 | 期限 |
---|---|
労働者派遣事業 報告書 | 毎年6月30日 |
派遣事業 収支決算書 | 毎事業年度経過後 3か月以内 |
関係派遣先派遣割合報告書 | 毎事業年度経過後 3か月以内 |
正社員と非正規の不合理な格差をなくす
同じ仕事をしているのに、賞与がないなど
正社員との格差に悩む非正規の方は非常に多いです。
派遣会社は派遣社員の待遇が悪くならないように
同一労働同一賃金に対応する必要があります。
多くの場合、派遣先均等・均衡方式によらず、労使協定方式をとっています。
派遣先均等・均衡方式では、派遣先に雇用される正社員の基本給、手当等を個別に検討します。
個別に検討し説明する必要があるので、その手間やコストがかかります。
これに対して、 労使協定方式では、国が通知する「一般労働者の賃金」が比較対象となります。
労使協定方式は、派遣会社が協定を締結し、派遣社員の待遇を決定します。
同じ職種の業務で働く、一般の労働者の平均的な賃金と、同等以上となるように設定します。
協定には有効期間がありますので、毎年、更新が必要です。
また毎年、上がっている最低賃金にも注意が必要です。
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートでは、派遣業の許可申請、書類作成を代行しています。
社労士が解決いたします
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください