労使協定方式が8割、派遣労働者の待遇はどうなってる?

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

派遣会社は、派遣先の社員との不合理な格差を解消するために配慮する必要があります。

「派遣労働者だから賞与はなし、有給休暇の取得はさせない」は不合理な差別です。

そもそも、派遣労働者の待遇はどのように決定されているのでしょうか?
政府の「派遣労働者に関する労使協定書の賃金等の記載状況」からみていきましょう。

人事制度

待遇の決定方法

派遣社員の待遇を決定する方式は
「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」があります。
派遣先均等・均衡方式は、個別に派遣先労働者の待遇と比較し、待遇を決定します。
労使協定方式は、地域の同業務で働く一般労働者と比較し、待遇を決定します。

中でも、労使協定が88.8%と最も多く利用されています。

派遣先均等・均衡方式7.9%
労使協定方式88.8%
併用3.3%

賃金の支給方法

では、賃金はどのように支給されているのでしょうか?

通勤手当は実費が9割

通勤手当(実費)定額支給合算
92.3%6.7%0.3%

退職金の支給は前払い

退職金は約5割が前払いの方法で支給されています。

退職金制度前払いの方法中小企業退職金強制制度に加入その他
30.2%56.0%8.4%3.4%

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは同一労働同一賃金の実現、
派遣会社の許可申請、許可後の手続きをご支援をします。

参考資料▼
https://www.mhlw.go.jp/content/001198508.pdf

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