派遣元がしなければいけない手続きとは?

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

派遣業を始めるには、厚生労働大臣の許可が必要です。
必要な条件は、こちらの記事で解説しました。
https://srgoto.com/archives/4105

いわた

派遣事業を始める前に許可申請が必要でしたね。
開業した後に必要な手続きがあるのでしょうか?

ごとう先生

労働者派遣事業の許可申請が完了しても
毎年報告書や決算書を提出する必要があります。

正しく運営していくためにも、派遣会社は手続きをよく確認しておきましょう。

派遣会社が作成すべき書類

派遣先の会社と労働者派遣契約を締結し
派遣労働者の氏名、就業条件などを詳しく記載した「通知書」を発行します。

派遣元管理台帳は、派遣法で作成が義務づけられている書類の1つです。

労働局への報告

派遣会社は「住所や名称」「役員の氏名、住所」などの変更があった場合は
労働局に変更届を提出する必要があります。

派遣会社は以下の書類を労働局に提出する必要があります。
ほかにも提出しなければいけない書類があり、手間がかかりそうです。

報告内容期限
労働者派遣事業 報告書毎年6月30日
派遣事業 収支決算書毎事業年度経過後
3か月以内
関係派遣先派遣割合報告書毎事業年度経過後
3か月以内
労働局への報告

正社員と非正規の不合理な格差をなくす

同じ仕事をしているのに、賞与がないなど
正社員との格差に悩む非正規の方は非常に多いです。

派遣会社は派遣社員の待遇が悪くならないように
同一労働同一賃金に対応する必要があります。
多くの場合、派遣先均等・均衡方式によらず、労使協定方式をとっています。

派遣先均等・均衡方式では、派遣先に雇用される正社員の基本給、手当等を個別に検討します。
個別に検討し説明する必要があるので、その手間やコストがかかります。
これに対して、 労使協定方式では、国が通知する「一般労働者の賃金」が比較対象となります

労使協定方式は、派遣会社が協定を締結し、派遣社員の待遇を決定します。
同じ職種の業務で働く、一般の労働者の平均的な賃金と、同等以上となるように設定します。

協定には有効期間がありますので、毎年、更新が必要です。
また毎年、上がっている最低賃金にも注意が必要です。

初めての派遣業の手続き

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートでは、派遣業の許可申請、書類作成を代行しています。

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