はじめての「派遣許可申請」のポイントとは?
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
新たに、労働者派遣業を始めるには 厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
派遣の許可の更新は、初回3年、2回目以降5年ごとにしなければいけません。
今回は派遣業の許可について 大事な3点に絞り解説します。
3つの要件
- 財産の要件
- 事業所の要件
- 教育訓練の整備
財産の要件
財産の要件とは、どれだけ資産をもっているかということです。
多額の資金が必要ですので、3つの要件の中で最も大きなハードルです。
- 現金・預金が1,500万円以上
- 純資産が2,000万円以上
- 純資産が負債の7分の1以上
純資産は貸借対照表に出てくる項目で、資産から負債を引いたものです。
事業所の要件
2つ目のポイントとして、労働者派遣事業として、
業務を行う事業所の面積が「20平方メートル以上」必要です。
これも図面で確認します。
このポイントは、基準を満たす事務所を借りれば、事足りますので、
そんなにハードルは高くありません。
教育訓練の整備
3つ目のポイントは、教育訓練の整備です。
派遣の許可を取得したい会社は、労働者のキャリア形成を行うために
教育訓練の制度を整備する必要があります。
- キャリアアップ訓練
- 安全衛生教育
これら教育訓練の内容を考えるのは、なかなか大変です。
また、ほかにも多くの細かい要件がございます。
派遣の許可申請をご検討中の場合や困った場合は
労働局や社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
労務サポートでは、派遣の許可の申請の代行も行っております。
参考資料 労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-
社労士が解決いたします
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください
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