はじめての「派遣許可申請」のポイントとは?

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

新たに、労働者派遣業を始めるには 厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
派遣の許可の更新は、初回3年、2回目以降5年ごとにしなければいけません。
今回は派遣業の許可について 大事な3点に絞り解説します。

事務の女性

3つの要件

  1. 財産の要件
  2. 事業所の要件
  3. 教育訓練の整備

財産の要件

財産の要件とは、どれだけ資産をもっているかということです。
多額の資金が必要ですので、3つの要件の中で最も大きなハードルです。

  • 現金・預金が1,500万円以上
  • 純資産が2,000万円以上
  • 純資産が負債の7分の1以上

純資産は貸借対照表に出てくる項目で、資産から負債を引いたものです。

事業所の要件

2つ目のポイントとして、労働者派遣事業として、
業務を行う事業所の面積が「20平方メートル以上」必要です。
これも図面で確認します。

このポイントは、基準を満たす事務所を借りれば、事足りますので、
そんなにハードルは高くありません。

教育訓練の整備

3つ目のポイントは、教育訓練の整備です。
派遣の許可を取得したい会社は、労働者のキャリア形成を行うために
教育訓練の制度を整備する必要があります。

  • キャリアアップ訓練
  • 安全衛生教育

これら教育訓練の内容を考えるのは、なかなか大変です。

また、ほかにも多くの細かい要件がございます。
派遣の許可申請をご検討中の場合や困った場合は
労働局や社会保険労務士事務所に、ご相談ください。
労務サポートでは、派遣の許可の申請の代行も行っております。

参考資料 労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-

社労士が解決いたします

goto
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です