能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例
2024年1月1日に突如として襲った能登半島地震。
被災地の一日も早い復興そして被災された皆様の生活が
1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。
政府は、令和6年能登半島地震により事業活動の縮小を余儀なくされ
解雇や休業などの雇用調整を行わざる負えない会社に対して
雇用調整助成金の特例を実施すると発表しました。
要件緩和
雇用調整助成金の要件が緩和され活用しやすくなりました。
- 生産指標の確認期間を3か月→1か月に短縮
- 3か月の雇用量が対前年比で増加していても対象
- 地震発生した時点で創業1年未満でも対象
計画書提出の特例
雇用調整助成金は計画書を提出する必要があります。
- 計画届が事後提出でもいい
- 令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。
支給額
雇用保険が適用されている中小企業では、以下の支給内容です。
助成率 | 3分の2 |
日額上限 | 8,490円 |
詳しくはこちらをご覧ください。
<令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します>
なお、令和6年能登半島地震について
被害状況や厚生労働省の支援策などをまとめたページも設けられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<石川県能登地方を震源とする地震について> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html
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