健康保険、年金だけではない!社会保険の加入義務とは

社会保険は、主に 労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金の4つに分かれています。

労災保険

全従業員が対象となります。年に1度の労働保険料の更新手続きがございます。

個別の手続きのご依頼も承ります。

労働保険 概算・確定保険料 申告など

雇用保険

雇用保険の加入対象者は、原則加入となります。
従来は加入できなかった65歳以上の方やパート・アルバイトも加入対象となる場合がございます。

被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被保険者離職証明書、高年齢雇用継続給付申請、育児休業給付申請 など

健康保険、厚生年金

加入義務は、法人と従業員を5人以上雇っている個人事業主にあります。保険料は労働者、会社が半分ずつ負担します。
業務上の災害のみ補償する労災保険と異なり、健康保険は個人的なケガも対応します。
パート・アルバイトでも加入対象となる場合があります。

個別での手続きも代行いたします。

被保険者資格取得届、被保険者資格喪失届、被扶養者異動届、標準報酬月額変更届、標準報酬月額 算定基礎など

面倒な手続きはお任せ!代行のご提案

従業員が入社・退職する場合に社会保険手続きが必要となります。社会保険の専門知識を持った社会保険労務士事務所では手続きを早く、スムーズに行うことが可能です。

企業様は本業に専念いただき、社会保険手続は社会保険労務士事務所にアウトソーシング(外部委託)をご検討ください。
当事務所で代行できる手続きや料金などの詳細は、報酬基準をご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。