36協定・1年単位の変形労働時間制― 豊橋労基署が注意点を公表。

就業規則

届出ミスが指導対象になるケースも

年度単位で「時間外労働・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)」を締結している企業や、
「1年単位の変形労働時間制」を導入している企業は多いのではないでしょうか。

これらの制度は、労使での協定締結だけでなく、労働基準監督署への届出が必須となっており、
様式や記載内容に不備があると、是正指導や再提出を求められることがあります。

見落としがちな「36協定」の注意点

36協定の届出で、特に多い指摘事項としては次のような点が挙げられます。

  • 協定の有効期間が1年を超えている
    有効期間は、最も短い場合でも「1年間」となります。
    また、「1年間」とすることが望ましいとされています。
  • 「延長できる時間数」と「実際の運用」が一致していない
  • 協定締結日と届出日、適用開始日の整合性が取れていない

36協定は「とりあえず前年と同じ内容で更新」という対応をされがちですが
法改正や実際の残業実態に合っていないケースも少なくありません。

1年単位の変形労働時間制で特に注意すべき点

1年単位の変形労働時間制については、
36協定以上に形式・内容の厳格さが求められます。

例えば、

  • 対象期間(1か月超から 1年間以内)が明確になっていない
    →起算日を記載する必要があります
  • 対象労働者の範囲が曖昧
    →満18歳未満の者は、1年単位の変形労働時間制の対象者とすることはできません。
  • 労働日・労働時間の具体的な割振りが不十分

といった点は、制度そのものが無効と判断されるリスクもあります。

無効とされた場合
その期間の時間外労働について
割増賃金の追加支払いを求められる可能性もあるため
注意が必要です。

「届出しているから安心」は要注意

36協定や1年変形協定は
届出をしているだけでは不十分

  • 実際の労働時間管理
  • 残業・休日労働の運用
  • 協定内容との整合性

まで含めて確認されます。

労基署の調査では
「協定はあるが、内容が実態と合っていない」
「様式は提出されているが、記載不備がある」
といった点が指摘されるケースも少なくありません。

社労士からの実務アドバイス

年度更新のタイミングは
36協定・変形労働時間制を見直す絶好の機会です。

  • 昨年度の残業実績と協定内容は合っているか
  • 特別条項は本当に必要か
  • 勤務体系の変更が協定内容に反映されているか

一度、専門家の視点でチェックすることで
将来的な是正指導やトラブルを未然に防ぐことができます。

当事務所では
36協定・1年単位の変形労働時間制について
実態に即した協定作成・届出支援を行っています。

「毎年何となく更新している」
「この内容で問題ないか不安」
という場合は、お気軽にご相談ください。

社労士が解決いたします

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