【2024年11月施行】フリーランスとの取引に関する法律

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

近年、多様な業種でフリーランスという働き方が普及しています。

フリーランスは「個人」で仕事を行う形態のため
「組織」である発注事業者との間で取引上のトラブルが増えています。

そこで、フリーランスが安心して働くことのできる環境を整備するため
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月から施行されます。

フリーランスとは?

フリーランスは「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」
発注事業者は「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」です。

例えば、従業員を使用している企業が、フリーランスに宣伝写真の撮影を委託する場合です。
また、自作の写真をネットで販売する場合や、個人から家族写真の撮影を委託された場合は対象外です。

厚生労働省 「フリーランスの取引に関する
新しい法律が11月にスタート!」リーフレットより引用

参考ページ 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

フリーランスとの取引、7つの義務化

2024年11月から、発注業者とフリーランスとの取引には7つの義務が課されます。

  1. 「給付の内容」「報酬の額」「支払期日」、その他の事項の書面での明示を義務化
  2. 60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う
  3. 1か月以上の業務委託をした場合、受領拒否や報酬の減額などの行為をしてはならない
  4. フリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない
    内容を正確かつ最新のものに保たなければならない
  5. 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう
    フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない
  6. ハラスメント対策に係る体制整備
  7. 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は
    原則として30日前までに予告しなければならない

厚生労働省はHPで、フリーランスで働く人やフリーランスに仕事を委託する会社向けに情報を紹介しています。

【周知資料】リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
【Q&A】https://www.mhlw.go.jp/content/001179815.pdf 

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは、会社とフリーランスとの適正な取引をご支援します。


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