【2024年11月施行】フリーランスとの取引に関する法律
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
近年、多様な業種でフリーランスという働き方が普及しています。
フリーランスは「個人」で仕事を行う形態のため
「組織」である発注事業者との間で取引上のトラブルが増えています。
そこで、フリーランスが安心して働くことのできる環境を整備するため
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月から施行されます。
フリーランスとは?
フリーランスは「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」
発注事業者は「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」です。
例えば、従業員を使用している企業が、フリーランスに宣伝写真の撮影を委託する場合です。
また、自作の写真をネットで販売する場合や、個人から家族写真の撮影を委託された場合は対象外です。
参考ページ 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
フリーランスとの取引、7つの義務化
2024年11月から、発注業者とフリーランスとの取引には7つの義務が課されます。
- 「給付の内容」「報酬の額」「支払期日」、その他の事項の書面での明示を義務化
- 60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払う
- 1か月以上の業務委託をした場合、受領拒否や報酬の減額などの行為をしてはならない
- フリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならない
内容を正確かつ最新のものに保たなければならない - 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう
フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならない - ハラスメント対策に係る体制整備
- 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は
原則として30日前までに予告しなければならない
厚生労働省はHPで、フリーランスで働く人やフリーランスに仕事を委託する会社向けに情報を紹介しています。
【周知資料】リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
【Q&A】https://www.mhlw.go.jp/content/001179815.pdf
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