2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」とは
令和8年度(2026年度)から、新たに
「子ども・子育て支援金制度」が創設されます。
本制度は、子育て中の世帯や、これから結婚・出産・子育てを考える若い世代を
社会全体で支えることを目的とした、新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
一方で
「独身税なのでは?」
「社会保険料がまた上がるのでは?」
「企業負担はどのくらい増えるのか?」
といった不安の声も多く聞かれます。
本記事では、社労士の立場から
制度の趣旨・負担の仕組み・企業実務への影響を分かりやすく整理します。
1.子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は
子どもや子育て世帯を、特定の世代だけで支えるのではなく
全ての世代・全ての経済主体で支える仕組みとして創設されます。
少子化対策のための特定財源として
医療保険の保険料とあわせて負担する形をとり
令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築される予定です。
企業や高齢者も含め、社会全体で負担する点が特徴です。
2.「独身税」と言われる理由
インターネットなどでは、「独身税ではないか」という表現が見られますが
法律上、新たな税金が創設されるわけではありません。
ただし
- 子どもの有無にかかわらず負担が生じる
- 給付の中心は子育て世帯である
という構造から
「自分には直接の給付がないのに負担だけ増える」と感じる方がいることが
こうした呼び方につながっています。
制度の趣旨は
将来の社会・経済を支える子どもを、社会「全体」で育てることにあります。
3.支援金の使い道は医療費ではありません
子ども・子育て支援金は
医療保険の給付に使われるものではありません。
健康保険法上
医療給付や介護保険料とは料率を区分したうえで
「保険料の一部」として規定されています。
集められた支援金は
法律で定められた子ども・子育て世帯向けの給付にのみ使用されます。
主な活用例
- 児童手当の拡充
- 妊婦のための支援給付(10万円)
- こども誰でも通園制度
「こども誰でも通園制度」は
保育所等に通っていない0歳6か月から3歳未満の子どもを対象に
月10時間の範囲で時間単位の利用が可能な制度で
2026年度から実施予定です。
4.給付額はどの程度改善されるのか
子ども・子育て支援金制度の創設により
子ども一人あたりの給付の改善額は、18歳までの合計で約146万円とされています。
これに
現行の平均的な児童手当額(約206万円)を加えると
合計で約352万円の給付となります。
5.料率・企業負担・給与控除のポイント
被用者保険における
令和8年度の子ども・子育て支援金の保険料率は0.23%です。
- 標準報酬月額 × 0.0023 = 支援金額
- その半分を企業が負担
- 残り半分を従業員が負担
子供家庭庁の資料によると、一人あたりの負担となる平均月額は
令和8年度では250円、令和9年度では350円、令和10年度で450円となる見込みです。
国の説明では
社会保険制度全体の改革により負担を抑え
実質的な追加負担が生じないようにするとされていますが
今後の動向を注視していく必要があります。
実務上の注意点
- 令和8年4月分保険料から徴収開始(5月支給給与で控除されるケースが一般的)
- 給与だけでなく賞与からも控除
- 給与明細に「子ども・子育て支援金」の項目が追加される見込み
- 育児期間中は、医療保険料・厚生年金保険料と同様に免除
6.社労士として企業にお伝えしたいこと
子ども・子育て支援金制度は
「負担」だけが注目されがちですが
将来の人材確保・社会基盤維持につながる制度でもあります。
企業としては
- 正確な制度理解
- 給与計算・システム対応
- 従業員への丁寧な説明
が重要になります。
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