これからの『ハラスメント対策』・女性活躍とカスハラ防止対策が強化
昨年12月、厚生労働省の労働政策審議会は
女性の職業生活における活躍推進と
職場のハラスメント防止に関する一連の建議を発表しました。
これにより、働く女性の権利保護とカスタマーハラスメント対策が強化される見通しです。
以下に、この建議の主なポイントをわかりやすくまとめました。
女性活躍推進法の延長と中小企業への支援
- 女性活躍推進法の期限が10年間延長され、女性が職場で活躍できるよう、更なる取り組みが求められます。
- 常時雇用する労働者が100人以下の中小企業に、一般事業主計画の作成が推奨されています。
女性活躍推進の取り組みが奨励され、支援策が充実します。
情報公表の充実と義務化
- 101人以上300人以下の企業において、
男女間の賃金差異や女性管理職比率の公表が義務化されます。 - 情報公開の必須項目数が増え、企業規模に応じた公表項目が定められます。
女性の健康支援とえるぼし認定制度の見直し

一般事業主行動計画の策定・届出をした会社のうち
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である会社は
えるぼし認定を受けることができます。
今回の建議で以下の内容が追加されました。
- 企業が女性の健康支援に関する取り組みを行うことを促進し
えるぼし認定制度においてもプラス認定の仕組みが導入されます。
カスタマーハラスメント対策の強化
- 顧客や取引先などによるカスハラに対し、
事業主の雇用管理上の措置義務が新たに設けられます。 - カスハラの定義が明確化され、具体的な対策が指針に示されます。
なお、カスハラの事実関係の確認などを行うため、
他の企業から協力を求められた場合、
事業主は、ちゃんと対応することを、努力義務とする予定です。
また、協力を求められたことを理由として、
契約解除などの不利益な取り扱いを行うことは望ましくないことを、指針などに定める予定です。
就活セクシャルハラスメント対策の強化
求職者に対するセクシュアルハラスメントの防止を、
職場における雇用管理の延長として捉え
事業主の雇用管理上の措置義務とする予定です。
具体的には、学生や転職者と接触する面談などを行う際のルールを定めるほか、
求職者の相談窓口を設置し、求職者にお知らせすることなどを求めていきます。
「自爆営業」の明記
ノルマ達成のために、社員に強制的に商品を購入させることを「自爆営業」といいます。
職場における雇用管理の延長として、事業主の雇用管理上の措置義務とされます。
パワーハラスメントの3要件をすべてを満たす場合、パワハラ防止指針に「自爆営業」が明記されます。
パワハラの3要件は以下の通りです。
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されることです
これらの改正により、企業における女性の活躍推進とハラスメント防止が一層強化されます。
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