【労災が起きたらどうする?】「療養補償給付」の基本と対応方法

「ある日、従業員が仕事中にケガをしてしまった」
そんなとき、労務担当者や経営者のあなたは、すぐに正しく対応できますか?

この記事では、労働災害が起きたときに支給される『療養補償給付』について
わかりやすく解説します。

療養補償給付とは?

療養補償給付とは、労働者が業務上の事由により負傷または疾病にかかり
治療が必要となった場合に、労災保険から支給される給付のひとつです。

この給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。

  1. 「療養の給付」は、労災指定病院や指定薬局で無料で治療や薬剤の支給を受けることができる現物給付です。
  2. 「療養の費用の支給」は、やむを得ず指定外の医療機関で療養を受けた場合に
    労働者が一時的に立て替えた費用を後から支給する現金給付です。

いずれも給付の対象範囲や支給期間は同じで
治療費、入院費、移送費など通常必要とされる療養費用が含まれます。

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労災指定病院が近くにない場合は?

また、労災指定病院が近くにない
または緊急性が高く、指定外の医療機関で治療せざるを得なかった場合は
「療養の費用の支給」の対象となります。

この場合、事後に労災保険への申請が必要となります。

申請には診療報酬明細書や領収書などの提出が求められ
手続には一定の時間を要するため、早めの対応が望まれます。

実際に手続する際の注意点

療養補償給付の申請には、所定の様式に基づく書類の提出が必要です。
主に「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」や
「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)」などが該当します。

療養の給付については、時効は問題とはなりませんが
療養の費用は、費用を支払った日の翌日から2年を経過すると
時効により請求権が消滅しますので、ご注意ください。

記入ミスや添付漏れは支給遅延の原因になるため、正確な内容を把握する必要があります。
特に負傷日時、発生場所、業務内容との関連性については、詳細かつ具体的な記載が求められます。

また、提出期限を守ることも重要であり
遅延による不支給や手続上の不備を防ぐため、社労士など専門家への相談も有効です。

困ったときは社労士に相談を

労災保険制度は多岐にわたり、初動対応や申請手続に不安を感じる中小企業経営者も少なくありません。
社労士は、労災発生時の対応から申請手続の代行、マニュアル作成、労務管理の助言まで、広範な支援が可能です。

特に、名古屋市の中小企業では、業種や規模に応じた実務的な支援が求められるため
地域に根ざした社労士に相談することで、安心感と実効性の高い対応が実現できます。

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