派遣社員の労災はどちらが対応?労災保険の手続は?【社労士解説】

名古屋の社労士事務所、労務サポートです。

今回は「派遣社員の労災保険」についてです。

家族が仕事中にケガをしてしまい、整形外科で治療しています。
パートにも労災が適用されると知り、疑問がわきました。
派遣で働いていた場合、労災は適用されますか?

派遣社員の働き方は 労働関係が、やや複雑になります。

派遣社員が仕事中に労働災害の被害にあってしまったら
派遣元・派遣先の企業のどちらが対応すべきなのか迷ってしまいますね。

もちろん、派遣社員にも労災は適用されます。

派遣社員の労災、対応はどちらがする?

まずは派遣社員の労働関係を整理してみましょう。

労働者派遣とは、派遣会社が雇っている労働者を派遣先で働かせることをいいます。
労働者に仕事を指示するのは派遣先です。

労働基準法、労働安全衛生法では基本的に派遣元が責任を負うことになります。

労働者派遣法において、以下の特例が設けられています。

  • 労働者派遣の実態から派遣元事業主に責任を問い得ない事項
  • 派遣労働者の保護の実効を期する上から派遣先に責任を負わせることが適当な事項

難しい言葉遣いですね。
具体的には派遣先の安全管理に問題があった場合は、派遣先に責任を負わせることもあります。

派遣社員が労災にあったときの手続は?

「労災の手続きは正直面倒」
「労働災害ゼロ月間なのに、労災請求されたら困る」という企業様もいらっしゃるでしょう。

しかし労災が発生したら派遣先も派遣元も労働基準監督署に届けなければいけません。
死傷病報告は、派遣先と派遣元の事業者双方が、それぞれの事業所を所轄する労働基準監督署長に提出する必要があります。

派遣労働者が労災で被災した場合は派遣元が責任を負いますが  派遣先の責任も問題になります。

行政庁が派遣先の事業主に強制的に出頭、報告、文書の提出を求めることができるようになっています。
派遣先がそれに応じないと6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
派遣先事業者は労働者死傷病報告を提出した場合には、派遣元事業者に写しを送付することが義務付けられています。

書類を提出しない、または嘘の内容を書くといった労災隠しをしてしまうと
50万円以下の罰金だけでなく、企業のイメージダウンにもつながってしまいます。

自社社員と同じような安全配慮の義務が派遣先企業にも求められている
というのを認識すべきといえそうですね。

動画でも分かりやすく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートでは労災保険だけでなく
人事労務に関し幅広い範囲について、相談可能です。

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