解雇は慎重に【ワンポイント労務】
名古屋の社労士事務所、労務サポートです。
今回のテーマは「解雇」についてです。
経営者、人事労務担当者の皆様 仕事ぶりの悪い社員をやめさせたい気持ちは分かりますが
その解雇、本当に大丈夫でしょうか?
従業員を解雇する前に、慎重に考えましょう。
不当な解雇はトラブルに発展する可能性があるからです。
解雇の種類と、解雇が有効となる条件を解説します。
なお、解雇を推奨する趣旨の内容では、ございません。
解雇の種類とは?
解雇の種類は以下のようになります。
- 普通解雇(全然出社しない社員などを解雇する場合などです)
- 整理解雇(会社の経営が苦しい場合の解雇、リストラです。)
- 懲戒解雇(社員が悪いことをしたときにする解雇です)
- 試用期間で本採用拒否する
- 雇い止め(雇止めとは、有期労働契約で期間満了後の契約を更新しないことです)
解雇が有効な場合は?
有効な解雇の条件は色々ありますが、主に以下の3点があります。
有効な解雇の条件
- 労働法の手続きがきちんととれているか
- 客観的で合理的な理由かどうか
- 社会通念上相当か
「客観的で合理的な理由」「社会通念上相当か」は難しい言葉ですね。
簡単に言えば会社、労働者がともに納得し対外的にも認められるかどうかです。
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートでは
給与計算、就業規則作成、助成金など幅広いご相談を受付ております。
解雇は他にも様々な制限がありますので、専門家である社会保険労務士にご相談ください。