マイナンバーカードが健康保険証に!手続きはどうなる?

マイナンバーカード=健康保険証のメリット

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

健康保険証を廃止し、マイナンバーカードを健康保険証にするニュースが流れました。

マイナンバーカードはポイント目当てに作りましたが、使う場面は少ないです。
作ったままでたんすの肥やしになっています。
正直メリットを感じません。

「身分証明書は運転免許証があるから、カードをつくるメリットがない」

「セキュリティに不安がある」と思う方も多いかもしれません。

後藤

社労士の目線から考えますと、マイナンバーカードを使用することはメリットがあると思います。

健康保険証は多くの人が使うものです。
国が推し進めている政策ですので、今後利便性が向上していくでしょう。

マイナンバーカードを健康保険証にするメリットは2つあると感じています。

  • 就職・転職・結婚・引っ越しなどで変更が必要になっても、健康保険証を早く使えるようになる
  • 手続が楽になる

健康保険証の到着までに病院に行く場合は

転職などで職場が変わったり、氏名が変更になる際は、健康保険証の再発行が必要でした。
従来は以下のような手続きが必要でした。

入社時に社労士事務所が手続きし、年金事務所や健康保険組合などが審査します。
到着までの間に病院に行きたくなったら、一旦料金を全負担し、到着後払い戻し手続きをする必要があります。

また代わりの「健康保険証資格証明書」を申請する手段もありますが、到着後返還するので、手間がかかっていました。
審査完了後、健康保険証が会社へ発送
会社を通じて従業員に保険証が渡されます。
社会保険手続き

マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、健康保険証の発送を待たずに利用できます。

注意点として健康保険関連の入社・退社・扶養に関する手続は引き続き必要になります。

マイナンバーカードの健康保険証登録は本人が行うため、会社としての手続はありません。

マイナンバーは社会保険や災害時対策の面で効率的に情報管理ができます。

労務サポートではデジタル化支援を行っており、マイナンバーの意義を企業に伝えていこうと思っています。

マイナンバーカードが健康保険証に!手続きはどうなる?” に対して8件のコメントがあります。

  1. 重松和子 より:

    退職して国民健康保険に変える時はどうすればいいですか?

    1. コメントありがとうございます。

      国民健康保険に切り替える際に、
      事前にマイナ保険証の登録が完了していれば転職や退職、変更に伴う、再度の登録は必要ありません。

      ただしお住まいの市町村での国民健康保険の加入の手続きは引き続き必要です。

      参考ページ
      https://faq.myna.go.jp/faq/show/6493?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=108&page=1&site_domain=default&sort=sort_access&sort_order=desc

  2. 原久美子 より:

    社会保険から、国民健康保険にかわるまで、手続き書類上、何週間か、かかると思われるますが、マイナー保険の手続きをした後なら、引き続き病院の治療を受けられますか?

  3. オンライン資格の確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。
    オンライン資格の確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

    なお、マイナンバーカードを利用しても、以下の理由により最新の資格情報が表示されない場合があります。
    ①お住まいの自治体において、あなたのマイナンバーに紐づく資格情報の登録が完了していない。
    ②旧保険者である社会保険において、あなたのマイナンバーに紐づく資格情報について喪失処理が完了していない。

    ①の場合、お住まいの市区町村へ問合わせください。
    ②の場合、更新が完了するまで待っていただくか、旧保険者に問合わせください。

  4. 加藤みゆき より:

    マイナ保険証と従来の保険証、両方持っていた社員が従来の保険証を紛失した場合、再発行手続きはしなくてもよいのでしょうか?

    1. 名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

      コメント、ありがとうございます。

      現状では、並行利用できますから、従来の保険証も再発行希望でしたら、発行可能です。
      ただマイナ保険証に完全移行した時期になりましたら、マイナ保険証で利用することになると思います。
      国の方針では、健康保険証は、令和6年秋の廃止を目指しています

  5. ぽこた より:

    9月26日現在失業中ですが、10月2日に再就職します。10月2日までの期間中、医療機関でマイナ保険証は使えますか?また使用した場合何か手続き等ありますか?

    1. コメントをくださり、ありがとうございます。
      名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
      現在、失業中であれば国民健康保険に加入か、扶養に入る状況かと思います。
      マイナポータルでカードの保険証登録を頂きますと、転職や退職にともなう、再度の登録は必要ありません。
      ただし、国民健康保険に加入する手続きや扶養の届け出は、引き続き必要です。
      保険者での手続きが完了次第、新しい保険証の情報が反映されれば、新しい保険証の発行を待たずに、マイナンバーカードで受診することができます。

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