高年齢者雇用安定法のポイント

高齢社員と若手社員

名古屋の経営者の皆様、3月31日付で改定された
「高年齢者雇用安定法Q&A」が厚生労働省より公表されました。

以下の3点について、Q&A形式で、ポイントを分かりやすく解説します。

  1. 継続雇用制度の導入
  2. 就業規則の変更
  3. 継続雇用先の範囲拡大

また、70歳までの就業機会確保措置についても
パンフレットなどを記載しています。

1. 継続雇用制度の導入

定年後も働き続けたい高年齢者のために
継続雇用制度の導入が重要です。

これにより、企業は高年齢者の経験やスキルを活かし
組織の活力を維持することが可能です。

高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には
希望者全員を対象とするものにしなければならないのですか?

事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には
希望者全員を対象とするものにしなければなりません。

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2. 就業規則の変更

法改正に対応するため、就業規則の見直しが必要です。
特に、70歳までの就業機会確保に向けた規定を盛り込むことで
法令遵守と従業員の安心感を両立させることができます。

就業規則において、継続雇用しない事由を
解雇事由又は退職事由の規定とは別に定めることができますか?

継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とするものにしなければなりませんので
解雇事由又は退職事由とは別の事由を
定年時に継続雇用しない事由として設けている場合は
高年齢者雇用安定法違反となります。

3. 継続雇用先の範囲拡大

企業内だけでなく、関連会社や外部の事業所との連携を通じて
継続雇用先の選択肢を広げることが求められています。
これにより、多様な働き方を提供しやすくなります。

グループ会社とされる特殊関係事業主とは、どのような関係の事業主を指すのですか?

継続雇用先の範囲を拡大する特例において、特殊関係事業主とされるのは
(1)子法人等
(2)親法人等
(3)親法人等の子法人等
(4)関連法人等
(5)親法人等の関連法人等
のグループ会社です。


詳細情報と相談のご案内

厚生労働省の公式ウェブサイトでは、改訂版の詳細やパンフレットが公開されています。
以下のリンクからご確認いただけます。

また、名古屋の経営者の皆様が具体的な対応策を検討する際には
社会保険労務士への相談をお勧めします。

専門家のアドバイスを受けることで
法改正へのスムーズな対応が可能になります。

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