労働者 死傷病報告書の電子申請が義務化

労災、過労

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

令和7年(2025年)1月1日以降に報告される労働者死傷病報告については
電子申請による報告が義務化されます。

労働者死傷病報告の改正

これまで自由記載であった①、②、③、⑤について該当するコードから選択できるようになり
④については留意事項別に記入できるように記入欄が5分割されました。

  1. 事業の種類
  2. 被災者の職種
  3. 傷病名及び傷病部位
  4. 災害発生状況及び原因
  5. 国籍・地域及び在留資格

労働災害が発生し、4日以上休業した場合
遅滞なく労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。

休業が4日未満の場合、期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告しなければなりません。

1~3月分 4月末日までに報告
4~6月分 7月末日までに報告
7~9月分 10月末日までに報告
10~12月分 1月末日までに報告

参考ページ 労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます

社労士が解決いたします

goto
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です