遺伝情報による不当な差別についてのQ&A
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
ゲノム情報は、生物の遺伝情報の全体をさし、病気の診断や治療、予防への活用が期待されます。
例えば、東京大学とNTTによるゲノム情報を活用した
生活習慣病予防に関する共同研究が開始しています。
2023年6月に、「ゲノム医療推進法」が施行され
ゲノム情報による不当な差別への対応が求められるようになりました。
参考ページ 良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための 施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律(概要)
また、厚生労働省は「ゲノム情報による不当な差別への対応の確保(労働分野における対応)」に関するQ&Aを公表しました。
Q&A集では、採用選考時に遺伝情報を収集してはいけないことや
解雇、配転や昇給・昇格の不利益取り扱いは権利濫用として無効となるなど
基本的な考え方を明らかにしています。
採用後、ゲノム情報を取得して提出するように会社から求められました。求めに応じる必要はあるのでしょうか。
労働者の個人情報について、偽りその他不正の手段により取得することや
違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することはできず
また、労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報として、労働者のゲノム情報を収集することもできません。
会社からの求めに応じる必要はなく、ゲノム情報を提出しないことを理由に
人事評価を低評価とするなどの不利益取扱をすることも不適切であると考えられます。遺伝情報を健康管理や商品開発に活用している場合もありますが
十分にプライバシーに配慮する必要があります。名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートが
個人情報の適切な管理をご支援します。