【法改正】フリーランスと取引する企業様へ。適正な取引のためのガイドラインが公表されました。

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

厚生労働省は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が
交付されたことに関連して、ガイドライン情報を紹介しています。

▼厚生労働省 ガイドライン情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

フリーランスと取引するときの義務

法律施行後は発注業者に対し、以下の対応が義務づけられます。

  • 業務委託をした際は取引条件を明示しましょう。
  • 原則60日以内に報酬を支払うことが望ましいです。
  • ハラスメント対策のための体制を整備し、安心して働ける環境を整えましょう。

詳細は以下のガイドライン概要版パンフレットをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001101551.pdf

フリーランスは会社に所属せず自由に契約して仕事を進めるので、労働基準法で保護されません。
そのため、取引先から無理な負担を強いられることもあります。

フリーランスと取引している又は取引を検討している企業さまは
公正な取引を心がけましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です