【2023年解禁】給料のデジタル払いとは?
給料のデジタル払いとは?
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートのWebサイトを担当している岩田と申します。
今回の内容は2023年4月に解禁される「給料のデジタル払い」についてです。
「給料のデジタル払いって何?」
「導入するメリットってあるの?」
「何か準備することがあるの?」
と疑問に思う経営者様のために詳しく解説していきたいと思います。
簡単に言いますと 給料がpaypayなどのデジタル決済サービスの口座に 振り込みことが可能になるということです。
今後、企業において デジタルマネー払いを希望する社員が増えることが予想されますので、 早めに準備をするといいでしょう。
続いてデジタル払いを導入する際の準備についてご説明いたします。
労使協定の締結が必要
具体的にどんな準備が必要なのですか?
まず、銀行口座等に賃金を振り込む場合と同様に、事前に労使協定の締結が必要です。
締結する内容は以下の4つです。
①対象労働者の範囲
②対象となる賃金の範囲及びその金額、
③取扱資金移動業者の範囲、
④実施開始時期などが予定されます。
加えて複数の選択肢を提示することも必須条件です。
労働者が実質的に選択できない状況にならないよう、銀行口座または証券総合口座もあわせて選択肢として提示する必要があります。
また、提示する資金移動業者も一社に限定せず、労働者に十分配慮するよう求められます。
労働者への説明
銀行口座等に振り込む場合の違いやリスクなどを十分に説明し、労働者の理解を促すことも必要です。
資金移動業者の口座は、銀行と破綻した場合の保障も異なります。
労働者に説明すべき情報は以下の3つです。
- 不正引き出しがあった場合の補償
- 換金性
- アカウントの有効期限
その上で同意を得た労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金払いが可能になります。
また、使用者の負担等にも配慮し、労働者への説明を資金移動業者に委託することも考えられます。
労働者の同意を得ない場合は、労働基準法24条違反となりますので、ご注意ください。
詳細を音声と動画で説明を聞きたい方は以下の動画をご覧ください▼