賃金のデジタル払い~資金移動業者を初めて指定
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
賃金のデジタル払い
賃金の支払い方法については
通貨のほか、労働者の同意を得た場合には
銀行その他の金融機関の貯金または貯金の口座への振り込みなどによることができます。
これらの支払方法に加え、令和5年4月1日からは
使用者が労働者の同意を得た場合
厚生労働大臣の指定を受けた資金移動者の口座への資金移動による
デジタル払いもできることとされました。
令和6年8月に、PayPay株式会社に対し、厚生労働大臣の指定が行なわれました。
https://about.paypay.ne.jp/pr/20240809/01/
NHKのニュースによると
au Payや楽天ペイが参入に向けて申請しているほか
d払いやメルペイも申請に向けた準備を進めています。
NHKニュース 決済大手「PayPay」“賃金のデジタル払い” 初事業者に 厚労省
会社の手続き
会社としては、賃金のデジタル払いを導入するにあたり、必要な手続きは次のとおりです。
①厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の確認
②導入する指定資金移動業者のサービスの検討
③労使協定の締結等
④労働者への説明
⑤労働者の個別の同意取得
⑥賃金支払いの事務処理の確認・実施
デジタル払いの手続きとしては、「本人の同意」のほか
「労使協定の締結」も必要とされていますので、ご注意ください。
厚生労働省HP 「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」