在宅勤務手当は割増賃金の計算に入れる?

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

厚生労働省から
「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務の取り扱いについて」
の通達が公表されました。

在宅勤務でかかる電気代や通信費などを
「在宅勤務手当」として支給する会社が増えています。

基本、在宅勤務手当は割増賃金の算定基礎に含まれますが
今回の通達の内容を満たすことで、実費弁償するものとして
割増賃金の算定の基礎から除外できます。

賃金

実費弁償の考え方

在宅勤務手当が、必要な実費を弁償するものとして支給されるとされるためには
仕事に使用した金額を特定し、金額を清算するものである必要があります。

以下のように計算方法を定める必要があります。

  • 就業規則で実費弁償の計算方法を示す
  • 在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な計算方法が定められている

例えば、従業員が在宅勤務に必要な費用として使用しなかった場合でも
金銭を会社に返還する必要がないものは
実費弁償に該当せず、賃金として割増賃金の基礎にいれます。

ほかにも「実費弁償の計算方法」などが示されていますので、こちらでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240409K0011.pdf

名古屋の社会保険労務士事務所 労務サポートは、在宅勤務の導入をご支援します。

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