協会けんぽ「130万円の壁」への対応の様式を公表

扶養家族

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に
健康保険の被扶養者になっているかを確認するため
毎年度、被扶養者資格の確認を実施しています。

会社としては、協会けんぽから届いた「被扶養者状況リスト」を提出する必要があります。
確認の対象となる方への確認は、口頭または文書でご確認ください。

被扶養者の収入確認を行った際に
年収が130万円
(60歳以上または障害厚生年金を受けている場合は180万円)以上の場合であって
残業により一時的に収入が増加していることが確認できた場合は

被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで
「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リストとあわせてご提出ください。

なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はございません。

政府より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、
人手不足による残業による一時的な年収変動であることを会社が証明を添付することで
迅速な被扶養者認定ができます
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/

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