2023年4月開始!「賃金のデジタル払い」を解説
名古屋の社労士事務所、労務サポートです。
毎月給料日になると、ATMの前に多くの人が並んでおります。
労働基準法では労働者の同意があれば銀行口座などに給料を振り込むことができるとしています。
厚生労働省は使用者・労働者向けのリーフレット、申請書の様式、指定移動業者向けのガイドラインを公表しました。
2023年4月から新たな手段として「賃金のデジタル払い」が開始しますので、その内容を解説します。
賃金のデジタル払いとは?
定義としては給与を〇〇Payなどのキャッシュレス決済で支払うことです。
賃金振込と同様に導入のために労働者の同意が必要です。
今後2023年4月に厚生労働省への指定資金移動業者の許可申請が開始されますが、審査に数か月かかるでしょう。
大臣から指定を受けた後、各事業場で労使協定を締結します。
労使協定締結後、労働者一人一人に説明し同意を得ることができたら賃金のデジタルマネー払いを実施します。
デジタルマネー払いの注意点
デジタルマネー払いをする上での注意点は4つです。
- 現金化できないポイントや仮想通貨は利用できません。
- すべての労働者で賃金のデジタル払いが必須ではありません。
- 労働者がデジタル払いを望まないなら銀行振込で受け取れます。
企業は希望しない労働者に強制すると罰則となりえます。 - 賃金の一部をデジタル払いで受け取り、残りを銀行振込で受け取れます。
賃金のデジタル払いの条件
- 企業と労働者で事前に労使協定を締結し、労働者の同意を得る必要があります。
- 受取額は支払いなどに使う見込み額を受け取ってください。
- 口座の上限は100万円です。上限を超えると労働者が指定した口座に送金され、手数料は労働者負担の可能性があります。
- ATMから引き出し現金化できます。月1回は手数料無料です。
- 口座残高の払い戻しは最後の入出金日から10年間できます。
まとめ
2023年4月から〇〇Payなどの指定資金移動業者の許可申請が開始されますが、審査に時間がかかります。
審査期間を得て厚生労働省のウェブサイトに掲載されます。
実際に導入する際には、あらかじめ労使協定を締結し、労働者の同意を得ることが必要です。
労使協定締結後、従業員一人一人の希望を確認することが大切です。
デジタルマネー払いは選択肢のひとつであり、労働者に強制すると罰則になる恐れがあります。
近い将来、キャッシュレス決済で給料を受け取ることが主流になるかもしれません。
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
賃金のデジタル払いに関するリーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf
資金移動業者向けガイドライン https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001069053.pdf