企業の男女格差是正へ、新たな一歩

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

主な改正案のポイント

主な改正案のポイントは以下の通りです。

  • 現行法を10年間延長
  • 従業員101人以上の企業に男女間賃金差異と女性管理職比率の公表を義務付け

男女の賃金差、女性管理職率を公表しましょう

現在は、従業員が101人以上の企業に
一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられているほか
常時雇用する労働者の数が301人以上の企業に、男女間賃金差異の情報公表が義務になっています。

男女間賃金差異については、指標の大小それ自体のみに着目するのではなく
要因の分析を行い、課題を把握し、改善に向けて取り組んでいくことが重要です。

カスタマーハラスメント対策の明確化

新たにカスタマーハラスメントの定義が示され、以下の3要素すべてを満たす行為が対象となります。

  1. 顧客、取引先、施設利用者などの利害関係者による行為
  2. 社会通念上相当な範囲を超えた言動
  3. 労働者の就業環境を害する行為

その他の重要な対策

  • 就職活動中の求職者へのセクハラ対策強化
  • いわゆる「自爆営業」をパワーハラスメントとして明確に位置づけ
  • 事業主に対して具体的な防止措置の実施を義務付け

この新たな施策により、より多くの企業で男女平等な職場環境の実現と
様々な形態のハラスメント防止が期待されます。
今後、具体的な実施方法や基準については、別途指針で明確化される予定です。

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