協会けんぽ、令和7年度の標準報酬月額の上限を引き上げ
令和6年12月、全国健康保険協会(協会けんぽ)は
令和7年度の健康保険の任意継続被保険者に関する変更を発表しました。
令和7年度において、標準報酬月額の上限が32万円に引き上げられました。
この変更は、健康保険法に基づき
①資格喪失時の標準報酬月額
②前年の平均標準報酬月額
のいずれか少ない額により決定されるものです。
変更の背景と詳細
協会けんぽの任意継続被保険者に対する標準報酬月額は、毎年度更新されます。
今回の変更により、令和7年度の上限額が32万円とされ、2万円の増額となりました。
この新しい上限額は、2024年9月30日時点での
全ての協会けんぽの被保険者の平均標準報酬月額を基礎として計算されたものです。
影響と対応
この変更により、一部の任意継続被保険者の納付する保険料の額や
傷病手当金・出産手当金の額が変更される可能性があります。
特に保険料がアップすることで、保険料負担が増えることに注意が必要です。
詳細情報
更なる詳細については、以下のリンクをご参照ください。
令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について