健康保険の扶養とは?社労士が解説!
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
さて扶養には所得税と健康保険の2種類があります。
今回は健康保険の「扶養」について解説していきます。
扶養の対象者とは?
扶養といえば、夫が妻や子供を扶養するイメージがありますが、幅広い方を対象としています。
対象者については、本人と同居していることが条件の場合があります。
扶養の対象者
- 配偶者
- 子・孫・兄弟姉妹
- 父母・祖父母等の直系尊属
- 伯叔父母、甥姪とその配偶者等
- 内縁関係の配偶者の父母および子
扶養される者の年収は?
健康保険の被保険者に扶養される対象者でも、年収が多いと対象外になる場合があります。
別居している場合は、同居の場合より追加の条件があります。
同居している場合
- 年間収入 130万円未満
- 障害厚生年金の受給者または満60歳以上の方→180万円未満の方が対象です。
別居している場合
- 収入が仕送り額よりも少ない方が対象です。
詳しい計算方法や社会保険の加入については動画にて分かりやすく説明しているため
経営者、人事労務担当者はぜひご覧ください。
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