有給休暇の基本について社労士が解説【知っトク労働法⑧】

こんにちは。名古屋市の社会保険労務士事務所 労務サポートです。
労務相談の中で有給休暇に関する相談が多いです。
知って得する労働法8回目は、有給休暇の基本について社会保険労務士が解説します。

有給休暇の基本条件

有給休暇は労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりのある生活を保障するものです。
労働者の権利ですが、忙しい中小企業では消化が難しいのが現実です。

有給休暇を取るためには、2つの条件を満たす必要があります。

  1. 6ヶ月以上勤務していること
  2. 出勤率が8割以上

付与日数

通常の労働者の以下の日数で付与されます。
週の所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が5日以上の労働者のことです。
主に正社員が該当します。

勤続勤務月数(年)0.51.52.53.54.55.56.5
付与日数10111214161820
通常の労働者

短時間労働者に該当する場合は以下の通りです。

  • 一週間の所定労働時間 30時間未満
  • 一週間の所定労働日数 4日以下または一年間の所定労働日数 216日以下

たとえ、学生アルバイトであっても、要件を満たせば有給休暇を付与しなければなりません。
なお、社会保険や雇用保険の加入有無は有給休暇の付与とは何ら関係ありません。

所定労働日数1年間の所定労働日数※0.51.52.53.54.55.56.5
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333
短時間労働者の有給付与日数  ※週以外で労働日数が定められている場合

出勤率とは?

年次有給休暇を付与する際には全労働日の8割以上出勤する事を要件としています。
企業によっては出勤率を厳密にみずに年休を付与しているケースもあります。

行政通達等により、休職期間中の日については全労働日に含まないとされています。
会社都合の休業期間などは、原則として、全労働日から除外する必要があります。

業務上の怪我や病気で休んでいる期間、法律上の育児休業や介護休業を取得した期間などは
出勤したものとみなして取り扱う必要があります。

付与と消化

有給休暇は付与と消化を区別して理解すると分かりやすいです。

年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。
年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり
使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。

ただし、労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は
使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。
時季変更権の行使が認められるのは、例えば同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合などが考えられます。

単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権は認められません。
使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ
他の時季に年次有給休暇を与えることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。

有給休暇の基本について動画についても解説していますので、ぜひご覧ください。
労務サポートで有給休暇だけでなく、幅広いご支援を行います。
お困りの経営者、担当者はぜひご相談ください。

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