技能実習から「育成就労制度」へ

6月に「育成就労制度」の創設などを定めた改正法が国会で成立しました。
「技能実習」に代わる在留資格として、特定技能1号水準の人財の確保のため、育成就労制度を導入します。

育成就労制度

外国人材が重要に

2040年までに1200万人の生産年齢人口が減少し
さらに総人口は年間100万人ペースで減少します。

特に地方経済・地方産業において
外国人材がより貴重な労働力になっていくことは確実です。

長期的に産業を支える人材へ

原則3年間の就労を通じ
特定技能1号水準の人材を育成し
受入れ対象分野は、特定産業分野と原則一致 します。

なお、有識者等からなる会議体の意見を踏まえ
受入れ対象分野、受入れ見込数等を適切に設定します。

就労期間(分野により1年から2年)
日本語能力などの条件を満たす場合の転職を可能とし
受け入れ団体については、外部監査人の設置を義務付けるなどとしています。

永住者の在留資格の取り消しについては
公租公課の支払状況や現在の生活状況、その他の外国人の置かれている状況に
十分に配慮すると修正が加えられました。

一部の規定を除き
3年を超えない範囲内において施行されることになっています。

改正法の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001231483.pdf

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