標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いの事例集が改正

厚生労働省は「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に
永続勤続表彰金に関する事例を追加しました。

表彰金は「報酬」ですか?

永年勤続表彰金は報酬に含まれるかについては、事例集の問3で以下のようにしています。

永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、
その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要がある。

少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない。
≪永年勤続表彰金における判断要件≫
① 表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。
なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

定時決定、随時決定でお困りの方は以下の事例集をご確認ください。

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参考ページ▼ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf

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