マイナ保険証がない方へ「資格確認書」を送付

背景と目的
令和7年12月2日をもって、従来の健康保険証は使用できなくなり
原則として「マイナ保険証」制度へ完全移行します。
そのため、マイナ保険証を持たない方が医療機関を受診する際には
代替手段として「資格確認書」が必要になります。
資格確認書の送付対象と時期
- 送付対象者:令和6年11月29日までに健康保険の資格取得(または扶養認定)を受けた方で
令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方。 - 送付時期:令和7年7月下旬から10月下旬にかけて、順次、自宅へ送付されます。
- 送付方法:特定記録郵便で被保険者の住所へ送付。被扶養者分も同封されます。
案内リーフレット「マイナ保険証をお持ちでない方へ
資格確認書をお送りいたします」
資格確認書とは
マイナ保険証を持たない方が医療機関等で
保険診療を受ける際に提示するカード型の証明書です。
中小企業への影響と対応のポイント
マイナ保険証への移行に伴い、中小企業にとっても実務上の対応が求められる局面が増えています
特に以下の点に注意が必要です。
1. 従業員・家族への周知とフォロー
中小企業では人事労務担当者が限られていることが多く
従業員本人だけでなく、その扶養家族にも
マイナ保険証の申請や利用登録を促す体制づくりが課題となります。
特に外国人従業員や高齢の家族を扶養しているケースでは、
申請手続きのサポートが必要になることもあります。
2. 資格確認書の管理と問い合わせ対応
資格確認書が送付される対象者について
企業側でも把握しておくことで、従業員からの問い合わせにスムーズに対応できます。
たとえば、入社時にマイナ保険証の有無を確認し
未所持者には資格確認書の送付予定や利用方法を案内するなどの工夫が求められます。
3. 社内制度や書類の見直し
健康保険証の廃止に伴い
社内の入社手続き書類や福利厚生制度の案内文書なども更新が必要です。
「健康保険証の写し提出」などの表記を
「マイナ保険証または資格確認書の写し」などに変更することで、混乱を防げます。
4. 情報提供のタイミングと方法
中小企業では、従業員との距離が近い分、個別に丁寧な説明ができる強みがあります。
社内掲示や給与明細への同封、朝礼での案内など
企業規模に合った方法で早めの情報提供を行うことが、トラブル防止につながります。