時短勤務中の収入減を補填!『育児時短休業給付』とは?【2025年4月~】

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

育児時短休業給付とは

今回は、2025年4月から開始される「育児時短就業給付金」についてです。

2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に
賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。

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対象者の要件

支給対象となる方は、次の3つを満たす方です。

  • 2歳未満の子供を育てるために、1週間当たりの所定労働時間を短くして働くこと
  • 育児休業から引き続き、同じ子供について育児時短就業をはじめること
  • 育児時短就業の開始日前の2年間に、賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること

支給額

育児時短就業給付金の支給額は、 時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。
ただし、支給額と賃金額の合計が、育児時短就業を始めた時の賃金額を超えないように、 調整されます。

支給期間

支給期間は、時短就業を開始した月から、育児時短就業を終了した月までの間です。
育児休業が終了し、復職日から起算して、14日以内に、時短勤務を始めれば大丈夫です。

申請手続

初回の支給申請の期限は4か月以内です。
例えば、4・5月分について、申請期限は7月31日までです。

支給申請は、原則として2か月ごとに行ないます。
社員が希望する場合は、自ら支給申請を行うことや、1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。

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