2025年4月~「出生後休業支援給付金」
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
厚生労働省から解説リーフレットが公開されました。
リーフレット「2025年4月から 「出生後休業支援給付金」を創設します」
出生後休業支援給付金とは

2025年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます。
子の出生直後に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に
出生時育児休業給付金または育児休業給付金とあわせて
「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
例えば、母親が産後休業をした場合で、
父親が出生翌日から8週間以内に14日以上の育児休業を取得すると
母親もその後 16週間以内に14日以上の育児休業を取れば、
出生後休業支援給付金の対象になります。
支給額
支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%
育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され
勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。
雇用保険料の負担免除と、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と合わせて
給付率 80%(手取り10割相当)です。
支給申請
- 支給申請は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請とあわせて
同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。 - 出生後休業支援給付金の支給申請を別々に行うことも可能ですが
出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。
配偶者の育児休業を要件としない場合
被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り
必ず、いずれかの事由に該当することとなりますので
配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は
配偶者の育児休業を必要としません。
- 配偶者がいない
- 配偶者が行方不明の場合も含みます。
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
- 配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や
育児休業をしても給付金が支給されない場合が該当します。
- 配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や
社労士が解決いたします
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
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開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
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