これは賞与ですか?賞与に関する規定が新設された場合の区分が明確化

厚生労働省の事務連絡が改正され、
賞与の諸規定を新設した場合の取り扱いが明確化されました。

なお、こちらの改正は、平成30年の事務連絡の内容を明確化するものであり、
従来の扱いを変更するものではありません。

明確化の概要は?

「賞与」と「報酬」がどう違うのかよくわからない方も多いのではないでしょうか。

厚生労働省の事務連絡では以下のように記載しています。

毎年7月2日以降に、賞与にかかる諸規定を新設した場合には、
年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても
標準報酬月額の定時決定(7月、8月または9月の随時決定を含む)による
標準報酬月額が適用されるまでの間は「賞与」として扱い、賞与支払い届の対象となります

賞与支払い届は年金額の計算の基礎となりますので、正しく判別のうえ、届出をお願いします。

詳細は以下をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202306/061302.files/QA.pdf

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートでは、給与計算・社会保険の手続きの代行や相談を承っています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です