「フリーランスとの取引に関する新しい法律」が公布

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が
令和5年5月12日に交付されました。

この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備
を目的としています。

フリーランスが受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するための新たな法律で
「交付の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日」から施行されます。

この法律について、専用のページが設けられていますが
令和5年7月25日、そのページに周知資料として、「リーフレット」が公表されました。

リーフレットでは、「2024年(令和6年)秋ごろまでに施行予定」とし
この法律の内容を分かりやすく説明しています。

企業様はすべての関係者との公平な取引を心がけ、この法律の内容を確認してみましょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html

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