被扶養者認定の年収基準、19歳以上23歳未満は「150万円未満」へ引き上げ/2025年10月から適用

厚生労働省は、2025年10月1日から
健康保険における被扶養者認定の年収基準について一部見直しを行うことを発表しました。
今回の改正は、特に19歳以上23歳未満の扶養対象者に関係する内容です。
■ これまでのルール
従来、健康保険の被扶養者として認定されるには
年間収入が130万円未満であることが原則でした。
この「130万円の壁」は、学生アルバイトや就業調整をする若者にも適用されており
所得制限のために働く時間を抑えるケースも見られました。
■税制改正での変更
しかし、2025年度の税制改正において
深刻な人手不足対策として次のような見直しが行われました。
- 特定扶養控除の要件見直し
- 特定親族特別控除の創設
これらを踏まえ、健康保険の被扶養者認定における年収基準も
「150万円未満」に引き上げられることとなりました。
対象は、19歳以上23歳未満の方です。
💡 「扶養の年収基準」を分けて整理
年収の目安 | 制度・場面 | ポイント |
---|---|---|
100万円〜125万円程度 | 住民税の非課税限度額 | 自治体により異なりますが、これを超えると住民税が発生。 |
103万円以下 | 配偶者控除(所得税) | 所得税がかからず、夫の所得控除対象に。 |
130万円未満 | 健康保険の被扶養者(一般) | 所得が少なく、主に扶養されているとみなされる。 |
150万円未満 | 健康保険の被扶養者(19~23歳の子)※2025年10月〜 | 大学生などの就労収入のある子も扶養可能に。 |
150万円〜201万円未満 | 配偶者特別控除(所得税) | 所得が増えても段階的に控除あり。夫の税負担が軽減。 |
■ 適用開始日と実務上のポイント
- 適用開始日:2025年10月1日
- 対象者:19歳以上23歳未満の被扶養者
- 新たな年収基準:年間収入150万円未満(現行は130万円未満)
- その他の認定要件(同一世帯、主たる扶養者であることなど)は変更なし
■ 企業・人事担当者が注意すべき点
中小企業の人事・労務担当者としては、以下の点にご留意ください。
- アルバイト・パート等で働く大学生の扶養可否判断に影響します。
- 社員からの「大学生の子どもを扶養に入れたい」という相談に対する説明内容が変わります。
- 年末にかけての収入見積りや、社会保険の被扶養者異動届の処理に際し
「19~23歳は150万円未満」の基準を用いる必要があります。
被扶養者認定の判断や届出手続きについて不安がある場合は、お早めにご相談ください
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