【2024年11月施行】フリーランス法の研修動画を公開

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

フリーランスは「個人」で仕事を行う形態のため
「組織」である発注事業者との間で取引上のトラブルが増えています。

そこで、フリーランスが安心して働くことのできる環境を整備するため
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月から施行されました。

フリーランスとは?

フリーランスは「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」
発注事業者は「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」です。

例えば、従業員を使用している「企業」が、
フリーランスに宣伝写真の撮影を委託する場合です。

また、自作の写真をネットで販売する場合や、
個人から家族写真の撮影を委託された場合は対象外です。

厚生労働省 「フリーランスの取引に関する
新しい法律が11月にスタート!」リーフレットより引用

参考ページ 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

発注者の義務

発注事業者には、以下の7つの義務が課されます。
特に、「⑤ 育児・介護との両立への配慮(6か月以上の委託)」
と「⑥ ハラスメント対策の体制整備」には注目です。

① 契約内容の書面明示義務

「給付の内容」「報酬の額」「支払期日」など、
契約の重要事項を必ず書面または電磁的方法で明示する必要があります。

② 報酬支払期日の設定と支払義務

報酬の支払期日は 60日以内のできる限り早い日 に設定し、期日内に支払う必要があります。

③ 不当な取引行為の禁止(1か月以上の委託)

以下の行為は禁止されます。

禁止行為内容
1. 受領拒否納品を正当理由なく受け取らない
2. 報酬の減額一方的な値引き
3. 返品不当な返品
4. 買いたたき著しく低い報酬の強要
5. 購入・利用強制不要な物品購入等の強制
6. 不当な利益提供要請接待・金銭等の要求
7. 不当な内容変更・やり直し嫌がらせ的な再提出要求

④ 募集情報の的確表示

フリーランス募集の際は 虚偽表示・誤解を与える表示は禁止です。
内容は常に正確かつ最新の状態に保つ必要があります。

⑤ 育児・介護との両立への配慮(6か月以上の委託)

6か月以上の契約 を結んでいるフリーランスから
「育児があるのでオンラインでの業務に変更したいです。」といった申出があった場合、
次の1〜3の手順で 業務量・納期の調整といった必要な配慮を行う義務があります。

なお、6か月未満の契約 の場合は、努力義務です。

  1. 申出の内容等の把握
  2. 取り得る選択肢の検討
  3. 配慮の内容の伝達・実施
    (配慮できない場合も、理由を説明)

⑥ ハラスメント対策の体制整備

発注事業者は、フリーランスに対する

  • セクハラ
  • マタハラ
  • パワハラ

を防止するための
相談窓口の設置・周知、事後対応、再発防止策などの体制整備が義務化されます。

⑦ 中途解除・更新拒否の30日前予告(6か月以上の委託)

6か月以上の業務委託を中途解除する場合や更新しない場合、
原則30日前までに予告する必要があります。

実務で特に注意すべきポイント

企業が見落としやすいポイントを整理すると次の通りです。

契約書の整備が必須

口頭契約やメールのやり取りだけでは法令違反となる可能性があります。

ハラスメント相談窓口は「フリーランスも対象」

従業員向けの窓口だけでは不十分です。 外部委託の窓口を設ける企業も増えています。

中途解除の30日前予告は実務負担が大きい

プロジェクトの進行管理や契約更新の判断を早める必要があります。

育児・介護配慮は“努力義務”ではなく“義務”

6か月以上の契約では、対応しない場合に理由説明が求められます。

違反すると行政指導・公表の可能性

公取委・中小企業庁・厚労省が連携して監督します。

労務サポートの支援内容

労務サポートでは、フリーランス法に対応するための

  • 契約書・業務委託書の整備
  • ハラスメント相談窓口の設置支援
  • 募集情報の点検
  • 中途解除ルールの整備

など、企業が安心してフリーランスと取引できる体制づくりをサポートしています。

厚生労働省はHPで、フリーランスで働く人や
フリーランスに仕事を委託する会社向けに情報を紹介しています。

【周知資料】リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
【Q&A】https://www.mhlw.go.jp/content/001179815.pdf 


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