業務委託のドライバーは労働者?判断基準を公開

宅配便

名古屋の社保険労務士事務所、労務サポートです。

2023年12月21日、貨物自動運転者が労働者であるかを判断するための資料が公開しました。
労働者かどうかを判断する基準は以下の2つ(使用従属性)です。

  • 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか
  • 報酬が、労働の対価として支払われているかどうか

「使用従属性」が認められるかどうかは
請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず
契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から
場面ごとに判断されます。

実際、業務委託とされたドライバーから労災が申請されたとき
労働者かどうかは判断が難しいです。

契約上、個人事業主とされている場合でも
実態として、労働基準法上の労働者に該当する場合には、労働基準法を守る必要があります。

具体的な事例は下記の資料に掲載されています。
労働基準法上の労働者に該当すると判断された事例 (貨物軽自動車運送事業の自動車運転者)

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業務委託のドライバーは労働者?判断基準を公開” に対して2件のコメントがあります。

  1. 坂本 和樹 より:

    現在個人運送事業として自己保有の軽自動車を1台所有してます。運送会社(A)と契約して、その運送会社が契約をしている食品会社(B)の食品の小荷物を運んでおります。
    この度、同じ(B)で大きな食品荷物を運ぶ事業運転手が不足しているため、自己保有の軽トラではなく、その会社(A)所有の緑色の8トンのトラックを使って(B)で荷物を運ぶことはできないかと打診されています。
    その場合は運送業ではなく転手としての業務を提供することになると思いますが、法律上なにか問題はありますでしょうか?もちろん(A)との契約形態は現在のものとは変わることは承知しております。
    ナンバー貸しなどとはちょっと色合いが違うので、問題なければいいのですが、アドバイスなどいただければ幸いです

    1. 自己保有の軽トラではなく、運送会社(A)所有の緑色の8トンのトラックを使うことは、労働者性が高くなります。そのため、運送会社(A)が、食品会社(B)との契約内容について、どうすべきか検討することが必要だと思います。

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