【2026年4月から】健康保険の被扶養者認定が分かりやすく!年間収入の算定方法が見直されます

2025年10月、厚生労働省は「健康保険の被扶養者の認定」に関する年間収入の算定方法について、新たな通達を出しました。
これにより、2026年4月1日から被扶養者認定の基準が一部見直され
より的確な判断ができるようになります。

本記事では、企業の人事労務ご担当者様に向けて
今回の見直し内容を分かりやすく整理して解説します。


1. 健康保険の「被扶養者認定」の基本ルール

被扶養者の認定において、最もよく知られている基準が
「年間収入130万円未満」という条件です。

加えて、同居・別居によって以下のような条件が補足されます。

同居の場合

被扶養者となる方の収入が
被保険者(社員)の年間収入の2分の1未満であること。

別居の場合

被保険者からの仕送り額より、被扶養者の収入が少ないことです。
仕送りの実態や生活状況など、現実に沿った判断が行われます。

収入として扱われるもの

給与だけでなく、以下も「収入」に含まれます。

  • 雇用保険の基本手当(失業給付)
  • 公的年金
  • 傷病手当金
  • 出産手当金
  • パート・アルバイトの給与 など

例えば雇用保険の基本手当の場合
日額3,611円以下であれば扶養認定の対象となりますが
3,612円以上になると扶養認定は不可となります。

こうした細かな基準は、人事労務において注意が必要なポイントです。

他の基準額

さらに、以下の表のような基準額もあります。

基準額認定対象者
150万円未満19歳以上23歳未満
(配偶者を除く)
180万円未満60歳以上
障害厚生年金を受給している

2. 2025年10月の新通達が示した大きな変化点

今回の通達で重要な見直しが行われたのが
年間収入の算定対象に含めるべき「収入の範囲」についてです。

従来は、昭和52年通達に基づき
「過去・現在・将来の見込みから、今後1年間の収入を推計して判断する」
という考え方が取られていました。

そのなかには

  • 時間外労働に伴う残業代
  • 一時的な収入
  • 臨時的な増額分

など あらゆる収入が対象とされていました。

【新通達での変更点】

当初想定していなかった時間外労働などで、結果として基準額を超えることがあっても
直ちに扶養から外れる必要はない。
という運用が示されました。

ポイントは「一般的に妥当な範囲」の収入かどうか

例えば

  • 年末繁忙期だけ残業が増えて給与が一時的に上がった
  • 臨時で時間外勤務が発生した
  • 発注増加により数ヶ月だけ手当が増えた

といったケースであれば、年間換算で基準額を超えた場合でも
直ちに扶養から外れる判断は行わない方向になるということです。

企業現場でも、これまで

「年末の残業だけで扶養から外れますか?」
「ボーナスも含めて判断する必要がありますか?」

といったお問い合わせが多くありましたが、今回の見直しにより
より的確な判断が可能になります。


3. 2026年4月1日から適用される新たな認定方法

新通達の内容は 2026年4月1日 から運用開始されます。

被扶養者の認定は次の書類で判断されます

  1. 労働条件通知書など、労働契約の内容がわかる書類
  2. 認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立て書

また

  • 契約の更新があった場合
  • 労働条件が変わった場合

には、その都度書面での提出が必要となります。

なお

【重要】給与収入以外の収入(年金・事業収入など)は、従来どおり算定対象

こちらについては、今回の見直し後も変更ありません。


4. 今回の見直しがもたらすメリット

今回の変更により、企業・被扶養者双方に次のメリットが期待されます。

企業のメリット

  • 認定判断がより明確になり、事務負担が軽減される
  • 「一時的な残業増で扶養外れるのか?」という相談が減少
  • 契約内容に基づく判断が標準化される

社員・家族のメリット

  • 一時的な収入増による不安が軽減
  • 扶養条件の予測可能性が向上
  • 安心して働き続けられる環境づくりにつながる

5. 労務サポートでお手伝いできること

名古屋の社会保険労務士事務所 労務サポート では

  • 健康保険の被扶養者認定の事前相談
  • 必要書類の確認
  • 年収基準の解釈に関するアドバイス
  • 厚労省通達に基づく判断のポイント整理

など、企業の実務対応をしっかりサポートしております。

被扶養者認定は社員と、そのご家族に大きく影響する重要な業務です。
社内の基準や運用ルールの見直しをご検討されている企業様は、どうぞ、お気軽にご相談ください。

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