【2026年4月から】健康保険の被扶養者認定が分かりやすく!年間収入の算定方法が見直されます
2025年10月、厚生労働省は「健康保険の被扶養者の認定」に関する年間収入の算定方法について、新たな通達を出しました。
これにより、2026年4月1日から被扶養者認定の基準が一部見直され
より的確な判断ができるようになります。
本記事では、企業の人事労務ご担当者様に向けて
今回の見直し内容を分かりやすく整理して解説します。
1. 健康保険の「被扶養者認定」の基本ルール
被扶養者の認定において、最もよく知られている基準が
「年間収入130万円未満」という条件です。
加えて、同居・別居によって以下のような条件が補足されます。
同居の場合
被扶養者となる方の収入が
被保険者(社員)の年間収入の2分の1未満であること。
別居の場合
被保険者からの仕送り額より、被扶養者の収入が少ないことです。
仕送りの実態や生活状況など、現実に沿った判断が行われます。
収入として扱われるもの
給与だけでなく、以下も「収入」に含まれます。
- 雇用保険の基本手当(失業給付)
- 公的年金
- 傷病手当金
- 出産手当金
- パート・アルバイトの給与 など
例えば雇用保険の基本手当の場合
日額3,611円以下であれば扶養認定の対象となりますが
3,612円以上になると扶養認定は不可となります。
こうした細かな基準は、人事労務において注意が必要なポイントです。
他の基準額
さらに、以下の表のような基準額もあります。
| 基準額 | 認定対象者 |
| 150万円未満 | 19歳以上23歳未満 (配偶者を除く) |
| 180万円未満 | 60歳以上 障害厚生年金を受給している |
2. 2025年10月の新通達が示した大きな変化点
今回の通達で重要な見直しが行われたのが
年間収入の算定対象に含めるべき「収入の範囲」についてです。
従来は、昭和52年通達に基づき
「過去・現在・将来の見込みから、今後1年間の収入を推計して判断する」
という考え方が取られていました。
そのなかには
- 時間外労働に伴う残業代
- 一時的な収入
- 臨時的な増額分
など あらゆる収入が対象とされていました。
【新通達での変更点】
当初想定していなかった時間外労働などで、結果として基準額を超えることがあっても
直ちに扶養から外れる必要はない。
という運用が示されました。
ポイントは「一般的に妥当な範囲」の収入かどうか
例えば
- 年末繁忙期だけ残業が増えて給与が一時的に上がった
- 臨時で時間外勤務が発生した
- 発注増加により数ヶ月だけ手当が増えた
といったケースであれば、年間換算で基準額を超えた場合でも
直ちに扶養から外れる判断は行わない方向になるということです。
企業の現場でも、これまで
「年末の残業だけで扶養から外れますか?」
「ボーナスも含めて判断する必要がありますか?」
といったお問い合わせが多くありましたが、今回の見直しにより
より的確な判断が可能になります。
3. 2026年4月1日から適用される新たな認定方法
新通達の内容は 2026年4月1日 から運用開始されます。
被扶養者の認定は次の書類で判断されます
- 労働条件通知書など、労働契約の内容がわかる書類
- 認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立て書
また
- 契約の更新があった場合
- 労働条件が変わった場合
には、その都度書面での提出が必要となります。
なお
【重要】給与収入以外の収入(年金・事業収入など)は、従来どおり算定対象
こちらについては、今回の見直し後も変更ありません。
4. 今回の見直しがもたらすメリット
今回の変更により、企業・被扶養者双方に次のメリットが期待されます。
企業のメリット
- 認定判断がより明確になり、事務負担が軽減される
- 「一時的な残業増で扶養外れるのか?」という相談が減少
- 契約内容に基づく判断が標準化される
社員・家族のメリット
- 一時的な収入増による不安が軽減
- 扶養条件の予測可能性が向上
- 安心して働き続けられる環境づくりにつながる
5. 労務サポートでお手伝いできること
名古屋の社会保険労務士事務所 労務サポート では
- 健康保険の被扶養者認定の事前相談
- 必要書類の確認
- 年収基準の解釈に関するアドバイス
- 厚労省通達に基づく判断のポイント整理
など、企業の実務対応をしっかりサポートしております。
被扶養者認定は社員と、そのご家族に大きく影響する重要な業務です。
社内の基準や運用ルールの見直しをご検討されている企業様は、どうぞ、お気軽にご相談ください。

