【年末調整】マイカー通勤の「通勤手当、非課税限度額」引上げ

令和7年11月19日に公布された改正により
マイカー通勤者への「通勤手当の非課税限度額」が引き上げられました。
令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用され
年末調整で精算が必要となるケースがあります 。
改正のポイント
改正のポイントの施行日、対象者は以下の通りです。
- 公布日・施行日
- 公布:令和7年11月19日(政令第380号)
- 施行:令和7年11月20日
- 適用:令和7年4月1日以後に支払われる通勤手当
- 対象者
- マイカー通勤などで通勤する給与所得者
- 電車・バス等の公共交通機関利用者は従来通り
(最高限度額150,000円/月)で変更なし
改正後の非課税限度額(月額)
スクロールできます
| 片道距離 | 改正前 | 改正後 | 増加額 |
|---|---|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 | 全額課税 | 0円 |
| 2km以上〜10km未満 | 4,200円 | 4,200円 | 0円 |
| 10km以上〜15km未満 | 7,100円 | 7,300円 | +200円 |
| 15km以上〜25km未満 | 12,900円 | 13,500円 | +600円 |
| 25km以上〜35km未満 | 18,700円 | 19,700円 | +1,000円 |
| 35km以上〜45km未満 | 24,400円 | 25,900円 | +1,500円 |
| 45km以上〜55km未満 | 28,000円 | 32,300円 | +4,300円 |
| 55km以上 | 31,600円 | 38,700円 | +7,100円 |
実務対応の留意点
- 年末調整での精算
改正前に支給済みの通勤手当について
改正後の非課税限度額を適用すると過納税額が発生する場合があります。
その場合は令和7年分の年末調整で精算が必要です。 - 給与計算システムの設定変更
改正後の限度額に対応するため、給与計算ソフトのアップデートや賃金規程の見直しが必要です - 源泉徴収簿・源泉徴収票の記載方法
国税庁が記載例を公開しており、非課税となる部分を給与総額から差し引いて調整します。
給与計算ソフトが対応していない場合でも、正しく年税額が算出されていれば省略可能とされています。
まとめ
今回の改正は、マイカー・自転車通勤者の負担軽減を目的としたものです。
企業担当者は、給与計算システムの更新、賃金規程の見直し
年末調整での精算対応を早めに準備する必要があります。
詳しくは国税庁の特設ページをご確認ください
👉 通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)
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