2024年4月~変更予定!労働条件明示のルール

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

厚生労働省は2024年4月から変わる労働条件明示改正についてリーフレットを公開しました。
今回は有期雇用労働者の労働条件がどのように変わるのかを解説していきます。

人事労務担当者、経営者は必見の内容です。
早めに準備を進め、労働条件明示ルール変更に備えましょう。

追加された労働条件

2024年4月から有期雇用労働を締結するときに追加される条件は表の通りです。

労働契約締結時に示す際の追加事項
働く場所の変更の範囲
仕事内容の変更の範囲
通算契約期聞または有期労働契約の更新回数
労働条件の明示

これまでも「働く場所と仕事内容の事項」は明示する事項でしたが
雇入れ直後の働く場所と仕事内容を明示すればOKでした。

将来にわたっての「変更の範囲」を明示させることで
労働者はキャリア形成やワークライフパランスがしやすくなり
使用者は特定された勤務地や職務を希望する優秀な人材を確保しやすくなるでしょう。

「働く場所の変更の範囲」「仕事内容の変更の範囲」は
すべての労働契約を締結する際に書面で明示が必要となります。

変更の範囲はどのように明示する?

労働条件 示し方

「変更の範囲」の具体的な明示方法は
働く場所や仕事内容が限定されている場合には、その具体的な場所、業務の範囲を示すことになります。

一方で、特に働く場所や仕事内容に明確な限定がない場合は
例えば「会社の定める事業所」や「会社の指示する業務」などと明示することが考えられます。

有期雇用労働契約を締結するときには?

労働者と期間の定めのある労働契約を締結する場合、
通算契約期間または有期労働契約の更新回数が明示事項として追加となります。

更新上限の有無や回数などを労働者と使用者の間であらかじめ確認することで
労働契約法第18条の無期転換ルールに関するトラブルを未然に防止するのがねらいです。

使用者が有期労働契約を締結した後、契約の変更や更新に際して
新たに通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限を設けたり

当初の通算契約期間を短縮、または更新回数の上限を引き下げようとしたりするときは
あらかじめその理由を労働者に説明しなければなりません。

令和6年4月1日の施行予定です。

無期転換申込権が発生する更新時は?

無期転換とは同じ会社で有期雇用契約で5年を超えて働き続けたとき
期間の定めがない労働契約に転換できる制度です。

しかし無期転換後の労働条件や申込の条件が明確でないことから、実際に無期転換する労働者は多くありませんでした。

無期転換をしたくないから雇止めをすることは望ましくありません。

そこで無期雇用転換申込権が発生するときの更新時に、以下の表の条件が追加されます。

無期転換時に明示する労働条件に追加される事項
無期転換申込に関する事項
無期転換後の労働条件

有期労働契約が5年を超えて更新された場合は、有期契約労働者の申込みにより
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されます。

無期転換の申込みに関する事項は
労働者が無期転換を申込む権利を行使する際の申出先や申込方法などが想定されます。
これは書面の交付によって明示します。

無期転換後の労働条件に関しては、
パート・有期労働法に基づく「同一労働同一賃金」の対象にはなりませんが
労働契約法により働き方の実態に応じて待遇の均衡を考えることが使用者に求められています。

そうした均衡を考慮した事項について、使用者が労働者に説明することが努力義務となるように改正され
令和6年4月1日から施行する予定です。

労働条件の整備については、名古屋の社会保険労務士事務所 労務サポートへ、ご相談ください。

参考資料▼https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf

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