雇用保険改正法案が成立!その内容は?

教育訓練の支援

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

「雇用保険法の一部を改正する法律」が2024年5月10日に成立しました。
概要のリーフレットが公表されましたので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築や
「人への投資」の強化等のため
雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実や
育児休業給付について、安定的な財政運営の確保が目的です。

雇用保険の拡大

例えば、雇用保険の要件のうち
週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」へ変更され
令和10年10月1日から施行されます。

現在の雇用保険の加入条件は以下の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上雇われる見込みである
  • 昼間部の学生ではない(休学中など一部例外あり)

教育訓練やリ・スクリング支援

個人単位での教育訓練への支援を以下の通りに充実させます。

教育訓練への支援
厚生労働省のリーフレットより引用(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf

①自己都合で退職した者が、教育訓練等を自ら受けた場合には、
給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給
原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。

② 教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる
教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設

③ 自発的な能力開発のため、基本手当に相当する新たな給付金(教育訓練休暇給付金)を創設

詳細はこちらをご覧ください。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートでは、労働保険や社会保険の手続きを代行します。

社労士が解決いたします

goto
労務サポートでは 社会保険の手続きだけでなく、
給与計算、人事制度・従業規則、助成金など幅広い相談を受付ております。
開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
ぜひお問合せください

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です