雇用保険改正法案が成立!その内容は?
「雇用保険法の一部を改正する法律」が2024年5月10日に成立しました。
概要のリーフレットが公表されましたので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築や
「人への投資」の強化等のため
雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実や
育児休業給付について、安定的な財政運営の確保が目的です。
雇用保険の拡大
例えば、雇用保険の要件のうち
週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」へ変更され
令和10年10月1日から施行されます。
現在の雇用保険の加入条件は以下の通りです。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上雇われる見込みである
- 昼間部の学生ではない(休学中など一部例外あり)
教育訓練やリ・スクリング支援
個人単位での教育訓練への支援を以下の通りに充実させます。
①自己都合で退職した者が、教育訓練等を自ら受けた場合には、
給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給
原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。
② 教育訓練給付金の給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる
教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設
③ 自発的な能力開発のため、基本手当に相当する新たな給付金(教育訓練休暇給付金)を創設
詳細はこちらをご覧ください。
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要
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開業して15年以上の経験豊富な社労士が応じますので、安心です。
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