フリーランスに労災保険が拡大
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
労災保険法の改正により、特別加入の範囲が拡大され、「特定受託事業」が追加されます。
労災保険の特別加入
労災保険は労働者を雇っている会社が加入します。
労働者を雇用しない個人事業主は一般の労災保険には加入できません。
個人タクシーなど、一部の個人事業主は特別加入の対象です。
近年、特別加入の対象範囲は拡大し、芸能関係者やアニメーター、歯科技工士が追加されています。
特定受託事業とは簡単に言えばフリーランスのことです。
つまり、特別加入の対象に「フリーランスすべて」に拡大されるのです。
一人親方などの第2種特別加入保険料率は「3/1000」と規定されています。
施行は、2023年5月から1年6か月を超えない期間とされています。
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは、労災保険の特別加入手続きを行います。