派遣労働者の労使協定方式とは?賃金水準を公表

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

令和5年8月29日、厚生労働省から令和6年度に適用される
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されました。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により
次の①または②のいずれかの待遇決定方式を確保することが
派遣元」の義務とされました。

  1. 派遣先均等・均衡方式
    派遣先」の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
  2. 労使協定方式→要件を満たす労使協定による待遇の確保

上記のうち、②の「労使協定方式」については
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。

今回公表されたのは、
令和6年度に適用される賃金の水準に関する通達です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001059098.pdf

「労使協定方式」を採用している場合には、確認しておく必要がありますね。

名古屋の社会保険労務士事務所、派遣業に関する手続きをご支援します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です