【令和6年4月適用】運転手の労働条件に関する改善基準告示のQ&A
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
一般的に、運転手の労働時間は長いといわれています。
厚生労働省は自動車運転者の働き方改革を進めるため
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は
令和4年12月23日に改正され令和6年4月1日から適用されます。
加えて改善基準告知の解釈についてのQ&Aも掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230426K0020.pdf
しかし運転手の労働時間が減ることで人手不足が加速することが懸念されています。(2024年問題)
令和6年4月からどう変わるの?
タクシー・ハイヤーの日勤、トラック運転手の拘束時間、休息時間は以下の表の通りに改められます。
改正後はより長く休息をとれ、運転手が働きやすい環境を整えましょう。
タクシー、ハイヤーの日勤 | 改正前 | 改正後 |
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1か月の拘束時間 | 299時間以内 | 288時間以内 |
1日の拘束時間 | 13時間以内(上限15時間、14時間超は週3回までが目安) | |
1日の休息時間 | 8時間 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない |
トラックの運転手 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
1年・1か月の拘束時間 | 1年:3516時間 1か月:293時間 | 1年:3300時間 1か月:284時間 |
1日の休息時間 | 継続して8時間 | 継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない |