【2024年11月1日~】老齢基礎年金の請求書に添付する『戸籍謄本』省略へ

家系図

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。
老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

 令和6年11月1日から、日本年金機構はマイナンバーを活用し、行政機関間の情報連携を強化します。
これにより、老齢年金の請求手続で、添付する戸籍謄本または抄本が不要になります。

対象となる範囲は

対象となる範囲は、以下の通りです。

  • 老齢基礎年金を請求する方と配偶者の身分関係の確認
  • 20歳以下の子との身分関係の確認

それ以外の身分関係の確認については、原則として引き続き添付書類が必要となります。
ただし、出生を契機とする届出については、戸籍関係情報の反映に時間を要するため
引き続き添付書類が必要となる場合があります。

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