【2024年11月1日~】老齢基礎年金の請求書に添付する『戸籍謄本』省略へ
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。
老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。
令和6年11月1日から、日本年金機構はマイナンバーを活用し、行政機関間の情報連携を強化します。
これにより、老齢年金の請求手続で、添付する戸籍謄本または抄本が不要になります。
対象となる範囲は
対象となる範囲は、以下の通りです。
- 老齢基礎年金を請求する方と配偶者の身分関係の確認
- 20歳以下の子との身分関係の確認
それ以外の身分関係の確認については、原則として引き続き添付書類が必要となります。
ただし、出生を契機とする届出については、戸籍関係情報の反映に時間を要するため
引き続き添付書類が必要となる場合があります。
日本年金機構において、戸籍謄本の添付が省略できる書類が確認できますので
「情報連携を行う届出等一覧」または各種届出における案内をご確認ください。
参考ページ
日本年金機構ホームページ「老齢年金の請求手続き」