【2025年4月】高年齢雇用継続給付の支給率、変更

名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。

2025年4月から、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
今回は、その内容を解説します。

支給率は15%→10%へ

高年齢雇用継続給付は
60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける
60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者に給付金を支給する制度です。

60歳に達した日(被保険者であった期間が5年以上ない方は、5年を満たすこととなった日)が
2025年4月1日以降の方に、賃金の10%(2025年3月まで15%)を限度として支給されます。

支給額

高年齢雇用継続給付の支給額は
60歳以上65歳未満の賃金が、60歳時点の賃金の64%以下に低下した場合は
各月の賃金の10%相当額となります。

60歳時点の賃金の64%超75%未満に低下した場合は
その低下率に応じて、各月の賃金の10%相当額未満の額となります。

高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには
原則として2か月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。

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