【令和6年4月施行】裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
裁量労働制とは
企画や研究開発など労働時間が成果につながりにくい職種で
あらかじめ定めた労働時間を働いたとみなして賃金を支払う制度です。
令和6年4月から裁量労働制を新たに導入または継続する場合
新たな手続きが必要になります。
今回はその内容を周知するために公表されたリーフレットの内容をご説明します。
適用はまだ先ですが、裁量労働制を導入している企業、導入を検討している企業は早めに確認しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
裁量労働制の改正内容は?
令和6年4月1日からの改正で対応が必要な事項は次の通りです。
- 本人の同意を得るまたは撤回のための手続きを定めましょう(専門業型、企画業務型)
- 労使委員会に賃金・評価制度を説明しましょう(企画業務型)
- 労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行いましょう(企画業務型)
- 労使委員会の規程に労使委員会は6か月以内ごとに1回開催することを定めましょう。(企画業務型)
- 労使委員会の決議の定期報告は初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。(企画業務型)
2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには
裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず
⚫ 専門業務型裁量労働制の労使協定に上記①を追加し
⚫ 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に上記②③④を追加後、決議に上記①②を追加し
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に
労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。