通勤災害とは?労災が適用される場合を社労士が解説【知っトク労働法⑥】

通勤災害

通勤災害とは?

今回の内容は通勤災害の認め方についてです。
前回の「労災の認め方」の内容と関連していますので、ぜひそちらもご覧ください。

通勤災害

通勤中の負傷、病気、障害、死亡です。
本来、事業主に通勤中の災害について補償する義務はありません。
しかし仕事に通勤が欠かせないことから、労災でケガや病気の補償を行っております。
労災はすべての労働者に適用されます。

通勤の経路は?

経路

通勤で家と職場を「合理的な経路及び方法」で往復すること

合理的な経路及び方法の詳しい内容を動画で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

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