【2024年10月~】社会保険が適用拡大されます
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートです。
2024年10月1日からは、常時100人超から、さらに常時51人以上と要件が見直され
社会保険に加入する短時間労働者が一層増加します。
この機会に社会保険の適用拡大について、留意点を確認しておきましよう。
特定適用事業所の要件緩和
厚生年金保険の被保険者の総数が「直近1年のうち6カ月以上、51人以上」の場合
2024年10月以降、社会保険の特定適用事業所となります。
51名以上というのは、雇用している従業員数ではなく
厚生年金保険の被保険者の総数が常時51人以上となることが見込まれることです。
4分の3基準労働者の加入条件
「1週間の所定労働時間」および「1月の所定労働日数」が
同一の事業所に使用される通常の労働者と比べて4分の3以上である労働者は
従来から厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
この4分の3基準を満たさない場合であっても
2024年10月以降に特定適用事業所に当てはまる場合で
この①~④すべてに、あてはまる場合に
短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 学生でない
- 2カ月を超える雇用の見込みがあること
2024年10月から、最低賃金も最高50円引き上げられます。
社会保険の加入対象となる方を確認し、準備を進めていきましょう。
名古屋の社会保険労務士事務所、労務サポートは、社会保険の手続きを代行します。
参考ページ「社会保険適用拡大特設サイト」