2025年4月から、一人親方にも保護措置
令和7年(2025年)4月から、建設業における安全衛生宅策として、保護措置が拡大されます。
改正内容のポイント
作業を請け負わせる一人親方等や
同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても
労働者と同等の保護が図られるよう
必要な措置を実施することが義務付けられます。
退避や立ち入り禁止の措置
危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲を
作業場で作業に従事する全ての者に拡大します。
例えば、事故発生時には同じ作業場所にいる労働者以外(一人親方など)にも退避させます。
保護具の使用
危険箇所等で行う作業の一部を請負人(一人親方、下請業者)に行わせる場合には
請負人(一人親方、下請業者)に対しても保護具等を使用する必要がある旨を周知することを義務化します。
これらは労働者の安全を守るために必要な対策です。
必要に応じて、以下のリーフレットをご確認ください。
2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について
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